解体工事と看板設置の関係は?提示内容や看板のサイズについてご紹介!

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「解体工事では看板設置が必要?」「解体工事の看板に記載が必要な内容ってなに?」

このような疑問や悩みを抱えている方が多いでしょう。

解体工事では看板設置が法律で義務付けられています。

看板のサイズや掲示内容まで定められているため、法律に沿っていないものは看板として認めてもらえません。

今回は、解体工事と看板設置の関係や提示内容、看板のサイズについて紹介します。

 

解体工事と看板設置の関係

 

解体工事は近隣トラブルに発展しやすい工事の1つです。

近隣住民にも工事を行う理由や工事内容を知ってもらうことで、近隣トラブルを避けられます。

近隣挨拶以外に工事の存在を知ってもらう方法として「看板設置」が有効的です。

看板の設置は、工事の許可を得ている証明になります。

看板設置は法律で義務付けられています。

そのため、公的に認められた工事として近隣にも伝えられるのです。

 

解体工事の看板の掲示内容

 

解体工事の看板で必要な掲示内容は以下のとおりです。

 

  • 商号又は名称
  • 代表者氏名
  • 主任技術者氏名
  • 選任の有無
  • 資格名
  • 資格証交付番号
  • 一般建設業または特定建設業の別
  • 許可を受けた建設業
  • 許可番号
  • 許可年月日
  • 緊急時連絡票
  • 建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識
  • 下請負人に対する通知
  • 施工体系図
  • 労災関係成立票
  • 建退協加入者証

 

掲示項目は第三者に分かりやすく表示する必要があります。

文字の大きさや書き方など、第三者に伝わりやすい内容で記載しましょう。

 

解体工事の看板のサイズ

 

看板のサイズは「縦25cm以上×横35cm以上」です。

「縦25cm以上×横35cm以上」は法律で定められています。

そのため「縦25cm未満×横35cm未満」の看板は設置できません。

規定サイズの看板は、解体工事業登録票と呼ばれることがあります。

 

いかがでしたでしょうか。

今回は、解体工事と看板設置の関係や提示内容、看板のサイズについて紹介しました。

解体工事では看板設置が法律で義務付けられています。

さらに、看板には掲示内容やサイズまで定められています。

法律違反を犯さないためにも、信頼できる業者を選ぶとともに、看板設置に関する法律を覚えておきましょう。

 

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解体工事の流れを4ステップに沿ってご紹介!

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「解体工事の流れについて知りたい」「解体工事ってどういった風に進めるのが正解?」このような疑問や悩みを抱えている方が多いでしょう。

 

解体工事は、業者に相談後、すぐに工事が開始されるわけではありません。業者選定するまでにも、期間を要するため事前に流れを把握しておく必要があります。そこで今回は、解体工事の流れについて解説します。

 

解体工事の流れ4ステップ

 

解体工事の流れは、以下4ステップでおこなわれます。

 

・ステップ1:見積依頼と解体業者の選定

・ステップ2:手続きの申請と解体工事の準備

・ステップ3:解体工事の開始

・ステップ4:解体工事の完了

 

1つずつ順番に見ていきましょう。

 

ステップ1:見積依頼と解体業者の選定

 

初めに、解体工事業者を選定するために、見積依頼を実施します。見積書は、依頼後おおよそ1週間程度で提出されます。見積書が確認できれば、解体費用の目途もつきます。希望に沿った解体工事業者を選定するためにも、複数社へ見積依頼をしましょう。

 

金額が小さな解体工事であっても、契約書の締結が必要です。契約書を締結せずに解体工事を進行してしまうと、トラブルにあったときに対応してくれない可能性があります。後々のトラブルを避けるためにも、解体工事前に契約書を締結しましょう。

 

ステップ2:手続きの申請と解体工事の準備

 

解体工事の場合「リサイクル法」「道路使用」「歩道占有」など複数の届出が必要になります。これらの届出は、業者に依頼することもできるため、事前に相談しましょう。

 

解体工事前には、いくつかの準備が必要になります。足場・養生の設置やインフラの停止などに日数を要します。そのため、解体工事の期間目途が決まっている場合は、工事選定時に工程表も確認させてもらいましょう。

 

ステップ3:解体工事の開始

 

ステップ1とステップ2が完了すれば、解体工事の開始です。外構の解体から屋根、外壁の解体まで一斉におこなわれます。一般的に解体工事は重機を使用します。しかし、立地条件によっては手作業での解体工事をおこなう場合があります。手作業での場合、人手が必要になるため、費用が高くなることを想定しておきましょう。

 

ステップ4:解体工事の完了

 

解体工事が無事完了したら、引き渡しをおこないます。引き渡しは解体工事業者と施主様の立会いの元、おこなわれます。引き渡し時には、契約内容と相違ないか必ず確認しておきましょう。

 

解体工事完了後、滅失登記申請が必要です。滅失登記申請とは、登記簿に登録している建物が消滅したことを登記する申請のことです。解体工事完了後、1ヵ月以内に法務局へ申請することが義務付けられています。忘れがちな申請ですので、申請忘れには注意しましょう。

 

今回は、解体工事の流れについて解説しました。解体工事は、短期間でおこなえる工事ではありません。業者選定をおこなうまでにも、見積書の確認や各種手続き・申請が必要になります。とはいえ、各種手続きや申請等は解体工事業者が代理者として進行してくれるケースが多いので安心してください。まずは信頼できる工事業者を選定し、スムーズに解体工事を進めるようにしましょう。

 

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千葉県南房総市で使える補助金について紹介!

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千葉県南房総市では「南房総市空き家除却費補助金」が使用できます。本記事では、南房総市空き家除却費補助金について詳しくご紹介します。

 

南房総市空き家除却費補助金

 

千葉県南房総市では、現時点で使用されていない空き家を解体するために使用できる補助金として「南房総市空き家除却費補助金」が設けられています。

 

「南房総市空き家除却費補助金」に関する概要は以下の通りです。

 

南房総市空き家除却費補助金
補助金額 「工事費用」 × 1/5
補助限度額 20万円
申請期間 特になし
問い合わせ先 南房総市役所 建設環境部 建設課
住所 〒299-2492 千葉県南房総市富浦町青木28番地
電話番号 0470-33-1101

 

「南房総市空き家除却費補助金」には申請条件と申請対象者も設定されています。

 

【申請条件】

・対象の空家は、1981(昭和56)年5月31日以前に建築された不動産登記のある戸建て空家であること

・対象の空き家が併用住宅の場合、延床面積の半分以上が住宅であること

・対象の空き家には、抵当権等が設定されていないこと

・対象の空き家は、空き家対策特別措置法の勧告や命令措置を受けていないものであること

・対象の空き家は、公共事業の保証対象でないこと

・対象の空き家の所有者が死亡している場合、申請が死亡日から5年以内であること

 

【申請対象者】

・申請者は、対象の空家を所有しているか、その相続人の個人であり土地の所有者から許可を得ていること

・申請者は、市税の滞納がない方であること

・申請者は、過去に同補助金の交付を受けていない方であること

・申請者は、暴力団員ないしその関係者でない方であること

 

「南房総市空き家除却費補助金」は空き家の解体を考えている方におすすめの補助金です。そのため、千葉県南房総市で空き家の解体を考えている方は、「南房総市空き家除却費補助金」の利用を検討してみましょう。

 

いかがだったでしょうか。千葉県南房総市で解体工事を行うのであれば、本記事でご紹介した「南房総市空き家除却費補助金」の活用がおすすめです。

とはいえ、補助金を使用するのは難しそうと感じている方も多いでしょう。弊社では補助金申請についてアドバイスをさせていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください ※補助金申請の代行は法律違反になるケースが多いため、行っておりません。「代行」や「手伝います」とうたう業者にはお気を付けください。

弊社では、解体工事に関する経験や実績が多数あります。解体工事についてお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。

 

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足場工事

館山市・南房総市内各所にて、足場工事を行いました。

 

現地調査から御見積まで迅速にご対応いたします。
メールフォーム・お電話にてお気軽にお問い合わせください。

対応エリア:館山市・南房総市・鴨川市・鋸南町・富津市・君津市・木更津市

解体工事の業者選びで確認しておきたい12のこと!最良の業者の探し方も紹介!

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解体工事を業者に依頼する際「どの業者を選べばいいのか分からない」といった方も多いでしょう。解体工事業者は、日本全国にあります。そのため、業者選びのポイントを知っていないと、業者選びに失敗してしまうことがあります。そこで今回は、解体工事の業者を選ぶときに確認しておきたい12のことと業者の探し方について解説します。

 

解体工事の業者を選ぶときに確認しておきたい12のこと

 

解体工事の業者を選ぶときには、以下のポイントについて確認しておきましょう。

 

  1. 契約書・見積書等の書類関係内容が明確でわかりやすいか
  2. 契約書・領収書のマニフェストの発行ができるか
  3. 第1印象が良く接しやすいか
  4. 連絡をスムーズに取ることができるか
  5. 坪単価が相場に比べて安すぎないか
  6. 解体工事に必要な許可や保険に加入しているか
  7. 契約書・見積書等の質疑に適切に回答しているか
  8. 行政処分・指名停止を受けていないか
  9. 工事を下請け・孫請け業者に依頼していないか
  10. 追加費用に関する事前説明があるか
  11. 工事状況に合わせて適正な支払い条件を設定しているか
  12. 事故・トラブルのクレーム対応がしっかりとしているか

 

解体工事の業者を選ぶ際、お金に関することや対人に関することについて着眼点を置くと良いでしょう。お金・対人に関することを後回しにすると、契約後にトラブルを引き起こしかねません。契約書・見積書等に関する内容や支払い条件、担当者は接しやすいかなどをまず確認し、複数の業者を候補に挙げましょう。

 

次に、業者の行政処分や指名処分の有無、工事の方法等に目を配ると、選ぶべき業者が明らかになってきます。さらに、対応が良い業者の場合は、追加費用に関する事前相談やクレーム対応が丁寧です。選ぶときのポイントが多くなり、混同することも多いかと思いますが、業者によって解体工事の進め方が大きく異なります。今回紹介した確認ポイントを参考に、最良の業者を選んでみてください。

 

解体工事業者の探し方4選

 

解体工事業者の探し方は、以下の通りです。

 

  1. インターネットで検索する
  2. タウンページなどの電話帳を活用する
  3. 解体業者紹介サービスを利用する
  4. 信頼できる友人や知人からの紹介

 

解体工事業者の探し方として、インターネット検索は最も使用される方法です。インターネット検索であれば、複数の業者を一覧できます。様々な選択肢から最良の業者を探せるため、インターネット検索はおすすめです。

 

タウンページなどの電話帳を活用すれば、解体工事業者を探せます。また、解体業者紹介サービスを利用することで、最良の業者を最速で見つけられます。すぐに解体工事が必要な場合は、解体業者紹介サービスを利用すると良いでしょう。

 

信頼できる友人や知人からの紹介であれば、低価格で解体工事が依頼できたり、コミュニケーションが取りやすかったりします。友人や知人からの紹介には失敗が少ないので、解体工事業者の探し方としておすすめの方法です。

 

いかがだったでしょうか。解体工事は、依頼先の業者によって工事の進め方や費用面が大きく異なります。今回ご紹介した解体工事業者の選び方を確認し、最良の業者を選ぶことで解体工事の善し悪しが大きく異なります。弊社では、お客様に最良の業者であったと喜んでもらえるよう丁寧な対応と豊富な実績を積み重ねております。解体工事についてお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。

 

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解体工事で資格が必要な作業5選!未資格者でも解体工事ができるのかも解説!

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解体工事には、資格が必要な作業がいくつかあります。未資格者が資格が必要な作業を行ってしまうと、罰則が課せられるケースがあるため、事前にどの作業に資格が必要になるのかを確認が必要です。今回は、家屋解体で資格が必要な作業5選と未資格者が解体工事をできるのかについて解説していきます。

 

家屋解体で資格が必要な作業5選

 

家屋解体では、以下の作業に資格が必要です。

 

鉄骨造建築の足場の組み立て

 

高さ5m以上の鉄骨造建築の場合、作業主任者の直接指示が必要です。作業主任者になるためには、3年以上の実務経験が必要になります。労働災害を防ぐための管理がメインになるため、安全を担保する役割を担っています。資格を所有していない方が、直接指示することはできないため、注意しましょう。

 

アセチレン溶接装置での溶接

 

アセチレン溶接装置での溶接には、ガス溶接作業主任者資格が必要です。ガス溶接作業主任者は、金属の溶接や溶接切断に関する作業方法の決定を行い、作業の指示を行います。豊富な知識と技術が求められるため、専門の資格が必要です。

 

車両系建設機械の運転

 

車両系建設機械の運転にも、作業指揮者の選任と技能講習の受講が求められます。解体作業では、様々な重機を使用します。重機によっては、特別な資格が必要になるため、誰でも操作できるわけではありません。資格を有していない方が重機を操作した場合、事故発生のリスクが高まるため、注意が必要です。

 

アスベストの取扱い

 

解体作業でアスベストを取り扱う際、石綿作業主任者技能講習の修了者から作業主任者を選任する規定に従う必要があります。アスベストは、人体に悪影響を及ぼす危険な材料です。そのため、アスベストに関する知識がない未資格者では取り扱いができません。個人所有の建物を未資格者が解体する場合は、アスベストの有無について必ず確認しておきましょう。

 

浄化槽の汲み取り

 

浄化槽が設置されている建物を解体する場合、浄化槽の汲み取りが必要です。浄化槽には、生活排水が溜まっているため、処理せず解体すると近隣環境に悪影響を与えます。また、不法投棄による罰則を課せられるケースも少なくありません。浄化槽の汲み取りは、一般の方では難しいため、専門業者への依頼が必要です。

 

自分で家屋解体工事する際には資格が必要?

 

自己所有の建物を解体する場合、資格は必要ありません。解体に要する重機や工事車両等の免許さえ持っていれば、解体工事は一般の方でも可能です。しかし、解体工事を一般の方が行う場合、全て自己責任となってしまいます。

 

さらに、事前準備や書類の申請等も1人で行わなくてはいけません。解体工事は、危険や複雑な業務を担うことが多いため、業者に依頼することをおすすめします。

 

とはいえ、業者に依頼する際には費用がかかってしまいますよね。規模によっては100万円以上かかるケースもあるため、簡単に依頼することができないと感じるでしょう。そういった場合は、複数業者への相見積もりを取ることで費用を安く抑えられるケースがあります。

 

いかがだったでしょうか。解体工事は作業によって、資格が必要な場合があります。未資格者が資格を有する作業を行った場合、罰則が課せられるケースがあります。また、未資格者が行うと、事故が引き起こされる可能性が高くなるため、必ず資格を所有してから作業を行いましょう。弊社では、解体工事のスペシャリストが多数在籍しています。解体工事についてお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。

 

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家屋解体工事に必要な届出書類ってどれくらいある?申請ごとに紹介!

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解体工事には、様々な必要書類の届出が必要です。届出のタイミングによっては、工事のスタートが遅れてしまうことも少なくはありません。また、届出を忘れてしまっていると罰則に課せられるケースがあります。必要書類の届出をスムーズに済ませるためにも、家屋解体工事に必要な届出書類について確認していきましょう。

 

家屋解体工事に必要な届出書類(建設リサイクル法)

 

建設リサイクル法は、延床面積が80㎡以上の建物を解体する場合に必要な届出です。解体工事着工の1週間前までに、下記届出書類の提出が必要です。

 

  • 建設リサイクル法に関する届出書
  • 解体等の計画
  • 工程表
  • 設計図又は写真
  • 案内図
  • 配置図

 

建設リサイクル法の書類届出は、施主本人が行う必要があります。施主本人の提出が難しい場合は、委任状を提出することで解体業者からの提出も可能です。

 

建設リサイクル法の書類届出を怠った場合、最大20万円の罰金に課せられるケースがあります。罰金を発生させないためにも、延床面積と書類提出のタイミングを事前確認しておきましょう。

 

家屋解体工事に必要な届出書類(建物滅失登記)

 

建物滅失登記を行う場合、解体後1ヵ月以内に管轄の法務局に届出が必要です。建物滅失登記で必要な届出書類は、以下の通りです。

 

  • 登記申請書
  • 解体業者発行の証明書
  • 解体業者の印鑑証明書
  • 解体業者の資格証明書
  • 住宅設計図
  • 登記申請書のコピー1部

 

解体工事後1カ月の間に建物滅失登記の届出を怠った場合、10万円以下の罰則が科せられます。届出や手続きは、施主本人または土地家屋調査士、司法書士ができるので、解体工事後速やかに相談するようにしましょう。

 

家屋解体工事に必要な届出書類(道路使用許可申請)

 

解体工事では、道路使用許可申請が必要になるケースがあります。道路使用許可申請で必要な届出書類は、以下の通りです。

 

  • 道路使用許可申請書
  • 道路の地図・範囲が分かるもの
  • 見取り図
  • 申請手数料

 

道路使用許可申請書は、道路を管轄している警察署で受け取り可能です。また、道路の範囲や地図等は、Web上で確認することができるため、施主本人でも届出可能です。郵送での書類提出も可能ですので、時間がない方は郵送で届出を検討しましょう。

 

いかがだったでしょうか。解体工事に関する届出は、一般の方だと複雑で難しいと感じることが多いでしょう。届出関係では何度も届出に関する不手際が発生してしまい、スムーズに届出が済ませられないといったことが起こりえます。そこで、届出等は専門業者に任せることをおすすめします。専門業者であれば、届出に関する知識や経験が豊富にあるため、スムーズに届出が済ませられます。弊社では、解体工事に関する経験や実績が多数。解体工事についてお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。

 

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