解体工事に必要な届出について解説!

解体工事を行う際にはいくつかの法律に沿って申請を行わなければいけません。

今回は解体工事に必要な届出について解説します。

 

解体工事に必要な6つの届出

1.アスベスト除去の届出

アスベストを含む建材を使用した建物を解体する際には届出が必要です。

アスベストを撤去する際には下記の法律が関連してきます。

・労働安全衛生法

・建設リサイクル法

・大気汚染防止法

・廃棄物処理法

 

アスベスト除去の届出は、発塵性の違いによって届出の種類が変わります。

・発塵性が高い:労働基準監督署に工事計画届及び建築解体等作業届/都道府県知事には特定粉塵排出等作業の実施の届出/建設リサイクル法に基づく届出を提出

・発塵性がやや高い:労働基準監督署に建築物解体等作業届/都道府県知事に特定粉塵排出等作業の実施の届出を提出

・発塵性が比較的低い:事前に調査は必要だが書類の届出の義務はないが、含有量はゼロではないため慎重に作業を行う必要がある

 

どのような場合でも工事前には必ず含有量等を調べる必要があるため注意しましょう。

 

2.ライフラインの停止

解体工事を行う際には必ず使用中のライフラインの停止を行いましょう。

一般的にライフラインの停止は電話で行えるので書類の届出は必要ありませんが、停止までに時間を要する場合もありますので余裕をもって電話をしておくことをおすすめします。

 

3.建設リサイクル法に関する届出

建設リサイクル法とは、自治体が建物の廃材が正しく処分されているかを確認し取り締まるためのもので、事前に廃材の見込み量や種類を手続きする必要があります。

建設リサイクル法の対象となるのが、延床面積が80㎡以上でアスファルトや木材、鉄などの特定の建材が使用されている建物になります。

解体工事が始まる7日前までに届出を行う必要があります。

 

4.道路の使用許可申請

解体工事を行う際に交通の妨げになるようなことがある場合には、道路の使用許可申請が必要となります。

一般的には解体工事を請け負う業者が届出を行いますが、依頼主が行うケースもあります。

道路の使用許可申請は管轄の警察署に道路使用許可申請書と添付資料を提出します。

 

5.建築物除却届

建築基準法で建築物を除却する場合には都道府県知事に届出をするよう定められています。

解体工事前日までに建築物除却届を提出しましょう。

ただし、建て替えに伴う除去工事や床面積が10㎡以内の場合は届出の必要はありません。

 

6.建物滅失登記申請

解体工事を行ったことで建物が無くなっていることを申請するために法務局に滅失登記申請を提出します。

建物滅失登記申請を行う場合は、併せて登記申請書・取毀し証明書・解体業者の印鑑証明書・解体業者の資格証明者もしくは会社謄本・住宅地図・登記申請書のコピーを提出する必要があるため注意しましょう。

 

いかがだったでしょうか。

解体工事を行うには様々な申請を行う必要があります。

そのため、事前にどのような申請が必要になるのか確認しておくようにしましょう。

また、解体工事は音や振動が発生することもあるため、事前に解体工事を行う旨や工期を近所住民へ伝えておくとトラブル防止に繋がります。

解体工事について検討している方は、是非一度弊社までご相談ください。

空き家の解体工事は補助金を活用しよう!補助金の目的や主な条件について詳しく解説!

空き家の解体工事は様々な費用がかかるため、なるべく安く抑えたいと考えている方も多いと思います。

そんな時に、ぜひ活用してほしいのが一定の条件を満たすことで受けることができる、補助金や助成金などの制度です。

今回は解体工事をする際にもらえる補助金について詳しく解説します。

 

補助金や助成金の目的

解体工事を行う際に補助金や助成金が支給される目的は以下の通りです。

 

・不法投棄や害虫の発生を防止する

・放火や犯罪を防ぐ

・街の景観を保つ

・倒壊などによって周囲への危険性を排除する

・周辺住民の生活に悪影響を及ぼすことを防ぐ

 

このような理由で補助金や助成金が支給されるようになっています。特に、空き家である期間が長い建物を解体する場合は特定空き家として認定され補助金や助成金が支給対象となりやすくなっています。

 

特定空き家とは?

特定空き家とは以下のような状態である空き家のことを指します。

・放置しておくと倒壊など著しく保安上危険となる恐れのある状態

・衛生上有害となる可能性のある状態

・適切な管理が行われておらず景観を害っている状態

・周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切ある状態

 

補助金を受けられる主な条件とは?

空き家

補助金が受けられる条件として一番多いのが空き家であることです。

長い期間利用されることや居住されることがない建物に関しては補助金の対象となる可能性があります。

 

基準を超える腐朽破損レベルであること

空き家であることに加え、基準を超える腐朽破損レベルである場合はさらに補助金を受けられる可能性が高まります。

 

築年数

補助金制度は自治体によって、築年数の条件の設定がされていることがあります。

築年数の基準の多くは、昭和50年代後半までと設定されています。

理由は、昭和56年に耐震基準の法律改正があったため、今の耐震基準を満たさないことが多く倒壊のリスクが高いからです。

補助金制度について申請する際は、解体する建物の築年数も併せて確認してみてくださいね。

 

いかがだったでしょうか。

解体工事は場合によってはかなり高額な費用がかかることもあるため、ぜひ補助金や助成金等の制度を活用してみてくださいね。

解体工事に対する補助金の条件などは自治体によって異なるため、解体工事を行う際はまず自治体に確認するようにしましょう。

解体工事について検討されている方は是非一度弊社までご相談ください。

【解体工事】一戸建ての解体工事にかかる費用を抑えるコツや解体工事の注意点について解説!

家を解体するとなれば、重機等を使用することにより多額の費用がかかるのではないかと心配になる方も多いと思います。

確かに、家を解体するのにはそれなりに費用がかかりますが、工夫次第で解体費用を安く抑えることがでいます。

家の解体工事にかかる費用相場についてはこちらの記事を参考にしてみてください。

家屋を解体するのに費用はいくらかかる?費用相場ついて解説!

 

今回は解体工事にかかる費用を抑えるコツや、解体工事の注意点について解説します。

 

解体費用を抑えるコツ

1.あらかじめ家財道具を出しておく

家財道具をあらかじめ外に出しておくことで解体費用を抑えられることがあります。

家財の量や建物の大きさによっても変わりますが、あらかじめ家財を搬出しておくことで1割〜2割程度安くなる場合もあります。

搬出する家財道具の中でも状態が良い物があればリサイクルショップを活用してみるのも良いかもしれません。

 

2.草や木を整理しておく

庭に大きな木が植えられていたり草が生い茂っている場合はあらかじめ処理しておくのも良いでしょう。

大きな木を自分で処理をするというのは難しいかもしれませんが、小さな木や草だけでも一通り処理しておくことで、工事期間が短縮され費用を抑えることにつながります。

 

3.補助金や助成金を活用する

自治体によって、解体工事に助成金や補助金を活用できる場合があります。

例えば木造住宅耐震診断事業といって耐震工事をする事をを条件として建て替えの耐えmの工事費用に助成を受けることができる自治体があります。

 

家を解体する際の注意点

税金が高くなることがある

家を解体した場合には固定資産税が最大6倍になるため注意しなければいけません。

理由は、土地に建物が建っていれば固定資産税を最大6分の1に軽減できる特例があるためです。

 

この特例は2014年に施工された空き家対策特別措置法によって軽減措置から外れているケースもあります。

そのため必ず固定資産税が6倍になるわけではないですが、高くなる可能性があるため注意しましょう。

 

再建築不可にならないか確認する

建物を解体した場合、再建築不可になってしまう土地もあるため注意が必要です。

このような決まりは、建築基準法が改正されると追加されていくため再建築に限らず建築基準法についても意識を向けていく必要があります。

現在の建築基準法の詳細について知りたい方は弊社までご連絡ください。

 

ゴミを処分しておく

解体工事の際にはあらかじめ家財道具を家の外に出しておくと良いと先述しましたが、それとは別に工事前に家の中のゴミを処分しておきましょう。

解体工事の際に出る廃材に関しては産業廃棄物として業者で破棄しますが、家庭ゴミに関しては一般廃棄物のため解体業者で処分することはできません。

そのため、家庭ゴミに関しては処分しておくようにしましょう。

 

いかがだったでしょうか。

解体費用は構造ごとにそれぞれ費用相場がありますが、実際は立地や現場の状況によって費用が大きく変わります。

家屋の解体工事を検討している方は是非一度弊社までご相談ください。

 

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