解体工事と看板設置の関係は?提示内容や看板のサイズについてご紹介!

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「解体工事では看板設置が必要?」「解体工事の看板に記載が必要な内容ってなに?」

このような疑問や悩みを抱えている方が多いでしょう。

解体工事では看板設置が法律で義務付けられています。

看板のサイズや掲示内容まで定められているため、法律に沿っていないものは看板として認めてもらえません。

今回は、解体工事と看板設置の関係や提示内容、看板のサイズについて紹介します。

 

解体工事と看板設置の関係

 

解体工事は近隣トラブルに発展しやすい工事の1つです。

近隣住民にも工事を行う理由や工事内容を知ってもらうことで、近隣トラブルを避けられます。

近隣挨拶以外に工事の存在を知ってもらう方法として「看板設置」が有効的です。

看板の設置は、工事の許可を得ている証明になります。

看板設置は法律で義務付けられています。

そのため、公的に認められた工事として近隣にも伝えられるのです。

 

解体工事の看板の掲示内容

 

解体工事の看板で必要な掲示内容は以下のとおりです。

 

  • 商号又は名称
  • 代表者氏名
  • 主任技術者氏名
  • 選任の有無
  • 資格名
  • 資格証交付番号
  • 一般建設業または特定建設業の別
  • 許可を受けた建設業
  • 許可番号
  • 許可年月日
  • 緊急時連絡票
  • 建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識
  • 下請負人に対する通知
  • 施工体系図
  • 労災関係成立票
  • 建退協加入者証

 

掲示項目は第三者に分かりやすく表示する必要があります。

文字の大きさや書き方など、第三者に伝わりやすい内容で記載しましょう。

 

解体工事の看板のサイズ

 

看板のサイズは「縦25cm以上×横35cm以上」です。

「縦25cm以上×横35cm以上」は法律で定められています。

そのため「縦25cm未満×横35cm未満」の看板は設置できません。

規定サイズの看板は、解体工事業登録票と呼ばれることがあります。

 

いかがでしたでしょうか。

今回は、解体工事と看板設置の関係や提示内容、看板のサイズについて紹介しました。

解体工事では看板設置が法律で義務付けられています。

さらに、看板には掲示内容やサイズまで定められています。

法律違反を犯さないためにも、信頼できる業者を選ぶとともに、看板設置に関する法律を覚えておきましょう。

 

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解体工事の流れを4ステップに沿ってご紹介!

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「解体工事の流れについて知りたい」「解体工事ってどういった風に進めるのが正解?」このような疑問や悩みを抱えている方が多いでしょう。

 

解体工事は、業者に相談後、すぐに工事が開始されるわけではありません。業者選定するまでにも、期間を要するため事前に流れを把握しておく必要があります。そこで今回は、解体工事の流れについて解説します。

 

解体工事の流れ4ステップ

 

解体工事の流れは、以下4ステップでおこなわれます。

 

・ステップ1:見積依頼と解体業者の選定

・ステップ2:手続きの申請と解体工事の準備

・ステップ3:解体工事の開始

・ステップ4:解体工事の完了

 

1つずつ順番に見ていきましょう。

 

ステップ1:見積依頼と解体業者の選定

 

初めに、解体工事業者を選定するために、見積依頼を実施します。見積書は、依頼後おおよそ1週間程度で提出されます。見積書が確認できれば、解体費用の目途もつきます。希望に沿った解体工事業者を選定するためにも、複数社へ見積依頼をしましょう。

 

金額が小さな解体工事であっても、契約書の締結が必要です。契約書を締結せずに解体工事を進行してしまうと、トラブルにあったときに対応してくれない可能性があります。後々のトラブルを避けるためにも、解体工事前に契約書を締結しましょう。

 

ステップ2:手続きの申請と解体工事の準備

 

解体工事の場合「リサイクル法」「道路使用」「歩道占有」など複数の届出が必要になります。これらの届出は、業者に依頼することもできるため、事前に相談しましょう。

 

解体工事前には、いくつかの準備が必要になります。足場・養生の設置やインフラの停止などに日数を要します。そのため、解体工事の期間目途が決まっている場合は、工事選定時に工程表も確認させてもらいましょう。

 

ステップ3:解体工事の開始

 

ステップ1とステップ2が完了すれば、解体工事の開始です。外構の解体から屋根、外壁の解体まで一斉におこなわれます。一般的に解体工事は重機を使用します。しかし、立地条件によっては手作業での解体工事をおこなう場合があります。手作業での場合、人手が必要になるため、費用が高くなることを想定しておきましょう。

 

ステップ4:解体工事の完了

 

解体工事が無事完了したら、引き渡しをおこないます。引き渡しは解体工事業者と施主様の立会いの元、おこなわれます。引き渡し時には、契約内容と相違ないか必ず確認しておきましょう。

 

解体工事完了後、滅失登記申請が必要です。滅失登記申請とは、登記簿に登録している建物が消滅したことを登記する申請のことです。解体工事完了後、1ヵ月以内に法務局へ申請することが義務付けられています。忘れがちな申請ですので、申請忘れには注意しましょう。

 

今回は、解体工事の流れについて解説しました。解体工事は、短期間でおこなえる工事ではありません。業者選定をおこなうまでにも、見積書の確認や各種手続き・申請が必要になります。とはいえ、各種手続きや申請等は解体工事業者が代理者として進行してくれるケースが多いので安心してください。まずは信頼できる工事業者を選定し、スムーズに解体工事を進めるようにしましょう。

 

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千葉県南房総市で使える補助金について紹介!

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千葉県南房総市では「南房総市空き家除却費補助金」が使用できます。本記事では、南房総市空き家除却費補助金について詳しくご紹介します。

 

南房総市空き家除却費補助金

 

千葉県南房総市では、現時点で使用されていない空き家を解体するために使用できる補助金として「南房総市空き家除却費補助金」が設けられています。

 

「南房総市空き家除却費補助金」に関する概要は以下の通りです。

 

南房総市空き家除却費補助金
補助金額 「工事費用」 × 1/5
補助限度額 20万円
申請期間 特になし
問い合わせ先 南房総市役所 建設環境部 建設課
住所 〒299-2492 千葉県南房総市富浦町青木28番地
電話番号 0470-33-1101

 

「南房総市空き家除却費補助金」には申請条件と申請対象者も設定されています。

 

【申請条件】

・対象の空家は、1981(昭和56)年5月31日以前に建築された不動産登記のある戸建て空家であること

・対象の空き家が併用住宅の場合、延床面積の半分以上が住宅であること

・対象の空き家には、抵当権等が設定されていないこと

・対象の空き家は、空き家対策特別措置法の勧告や命令措置を受けていないものであること

・対象の空き家は、公共事業の保証対象でないこと

・対象の空き家の所有者が死亡している場合、申請が死亡日から5年以内であること

 

【申請対象者】

・申請者は、対象の空家を所有しているか、その相続人の個人であり土地の所有者から許可を得ていること

・申請者は、市税の滞納がない方であること

・申請者は、過去に同補助金の交付を受けていない方であること

・申請者は、暴力団員ないしその関係者でない方であること

 

「南房総市空き家除却費補助金」は空き家の解体を考えている方におすすめの補助金です。そのため、千葉県南房総市で空き家の解体を考えている方は、「南房総市空き家除却費補助金」の利用を検討してみましょう。

 

いかがだったでしょうか。千葉県南房総市で解体工事を行うのであれば、本記事でご紹介した「南房総市空き家除却費補助金」の活用がおすすめです。

とはいえ、補助金を使用するのは難しそうと感じている方も多いでしょう。弊社では補助金申請についてアドバイスをさせていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください ※補助金申請の代行は法律違反になるケースが多いため、行っておりません。「代行」や「手伝います」とうたう業者にはお気を付けください。

弊社では、解体工事に関する経験や実績が多数あります。解体工事についてお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。

 

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解体工事の業者選びで確認しておきたい12のこと!最良の業者の探し方も紹介!

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解体工事を業者に依頼する際「どの業者を選べばいいのか分からない」といった方も多いでしょう。解体工事業者は、日本全国にあります。そのため、業者選びのポイントを知っていないと、業者選びに失敗してしまうことがあります。そこで今回は、解体工事の業者を選ぶときに確認しておきたい12のことと業者の探し方について解説します。

 

解体工事の業者を選ぶときに確認しておきたい12のこと

 

解体工事の業者を選ぶときには、以下のポイントについて確認しておきましょう。

 

  1. 契約書・見積書等の書類関係内容が明確でわかりやすいか
  2. 契約書・領収書のマニフェストの発行ができるか
  3. 第1印象が良く接しやすいか
  4. 連絡をスムーズに取ることができるか
  5. 坪単価が相場に比べて安すぎないか
  6. 解体工事に必要な許可や保険に加入しているか
  7. 契約書・見積書等の質疑に適切に回答しているか
  8. 行政処分・指名停止を受けていないか
  9. 工事を下請け・孫請け業者に依頼していないか
  10. 追加費用に関する事前説明があるか
  11. 工事状況に合わせて適正な支払い条件を設定しているか
  12. 事故・トラブルのクレーム対応がしっかりとしているか

 

解体工事の業者を選ぶ際、お金に関することや対人に関することについて着眼点を置くと良いでしょう。お金・対人に関することを後回しにすると、契約後にトラブルを引き起こしかねません。契約書・見積書等に関する内容や支払い条件、担当者は接しやすいかなどをまず確認し、複数の業者を候補に挙げましょう。

 

次に、業者の行政処分や指名処分の有無、工事の方法等に目を配ると、選ぶべき業者が明らかになってきます。さらに、対応が良い業者の場合は、追加費用に関する事前相談やクレーム対応が丁寧です。選ぶときのポイントが多くなり、混同することも多いかと思いますが、業者によって解体工事の進め方が大きく異なります。今回紹介した確認ポイントを参考に、最良の業者を選んでみてください。

 

解体工事業者の探し方4選

 

解体工事業者の探し方は、以下の通りです。

 

  1. インターネットで検索する
  2. タウンページなどの電話帳を活用する
  3. 解体業者紹介サービスを利用する
  4. 信頼できる友人や知人からの紹介

 

解体工事業者の探し方として、インターネット検索は最も使用される方法です。インターネット検索であれば、複数の業者を一覧できます。様々な選択肢から最良の業者を探せるため、インターネット検索はおすすめです。

 

タウンページなどの電話帳を活用すれば、解体工事業者を探せます。また、解体業者紹介サービスを利用することで、最良の業者を最速で見つけられます。すぐに解体工事が必要な場合は、解体業者紹介サービスを利用すると良いでしょう。

 

信頼できる友人や知人からの紹介であれば、低価格で解体工事が依頼できたり、コミュニケーションが取りやすかったりします。友人や知人からの紹介には失敗が少ないので、解体工事業者の探し方としておすすめの方法です。

 

いかがだったでしょうか。解体工事は、依頼先の業者によって工事の進め方や費用面が大きく異なります。今回ご紹介した解体工事業者の選び方を確認し、最良の業者を選ぶことで解体工事の善し悪しが大きく異なります。弊社では、お客様に最良の業者であったと喜んでもらえるよう丁寧な対応と豊富な実績を積み重ねております。解体工事についてお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。

 

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解体工事で資格が必要な作業5選!未資格者でも解体工事ができるのかも解説!

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解体工事には、資格が必要な作業がいくつかあります。未資格者が資格が必要な作業を行ってしまうと、罰則が課せられるケースがあるため、事前にどの作業に資格が必要になるのかを確認が必要です。今回は、家屋解体で資格が必要な作業5選と未資格者が解体工事をできるのかについて解説していきます。

 

家屋解体で資格が必要な作業5選

 

家屋解体では、以下の作業に資格が必要です。

 

鉄骨造建築の足場の組み立て

 

高さ5m以上の鉄骨造建築の場合、作業主任者の直接指示が必要です。作業主任者になるためには、3年以上の実務経験が必要になります。労働災害を防ぐための管理がメインになるため、安全を担保する役割を担っています。資格を所有していない方が、直接指示することはできないため、注意しましょう。

 

アセチレン溶接装置での溶接

 

アセチレン溶接装置での溶接には、ガス溶接作業主任者資格が必要です。ガス溶接作業主任者は、金属の溶接や溶接切断に関する作業方法の決定を行い、作業の指示を行います。豊富な知識と技術が求められるため、専門の資格が必要です。

 

車両系建設機械の運転

 

車両系建設機械の運転にも、作業指揮者の選任と技能講習の受講が求められます。解体作業では、様々な重機を使用します。重機によっては、特別な資格が必要になるため、誰でも操作できるわけではありません。資格を有していない方が重機を操作した場合、事故発生のリスクが高まるため、注意が必要です。

 

アスベストの取扱い

 

解体作業でアスベストを取り扱う際、石綿作業主任者技能講習の修了者から作業主任者を選任する規定に従う必要があります。アスベストは、人体に悪影響を及ぼす危険な材料です。そのため、アスベストに関する知識がない未資格者では取り扱いができません。個人所有の建物を未資格者が解体する場合は、アスベストの有無について必ず確認しておきましょう。

 

浄化槽の汲み取り

 

浄化槽が設置されている建物を解体する場合、浄化槽の汲み取りが必要です。浄化槽には、生活排水が溜まっているため、処理せず解体すると近隣環境に悪影響を与えます。また、不法投棄による罰則を課せられるケースも少なくありません。浄化槽の汲み取りは、一般の方では難しいため、専門業者への依頼が必要です。

 

自分で家屋解体工事する際には資格が必要?

 

自己所有の建物を解体する場合、資格は必要ありません。解体に要する重機や工事車両等の免許さえ持っていれば、解体工事は一般の方でも可能です。しかし、解体工事を一般の方が行う場合、全て自己責任となってしまいます。

 

さらに、事前準備や書類の申請等も1人で行わなくてはいけません。解体工事は、危険や複雑な業務を担うことが多いため、業者に依頼することをおすすめします。

 

とはいえ、業者に依頼する際には費用がかかってしまいますよね。規模によっては100万円以上かかるケースもあるため、簡単に依頼することができないと感じるでしょう。そういった場合は、複数業者への相見積もりを取ることで費用を安く抑えられるケースがあります。

 

いかがだったでしょうか。解体工事は作業によって、資格が必要な場合があります。未資格者が資格を有する作業を行った場合、罰則が課せられるケースがあります。また、未資格者が行うと、事故が引き起こされる可能性が高くなるため、必ず資格を所有してから作業を行いましょう。弊社では、解体工事のスペシャリストが多数在籍しています。解体工事についてお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。

 

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家屋解体工事に必要な届出書類ってどれくらいある?申請ごとに紹介!

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解体工事には、様々な必要書類の届出が必要です。届出のタイミングによっては、工事のスタートが遅れてしまうことも少なくはありません。また、届出を忘れてしまっていると罰則に課せられるケースがあります。必要書類の届出をスムーズに済ませるためにも、家屋解体工事に必要な届出書類について確認していきましょう。

 

家屋解体工事に必要な届出書類(建設リサイクル法)

 

建設リサイクル法は、延床面積が80㎡以上の建物を解体する場合に必要な届出です。解体工事着工の1週間前までに、下記届出書類の提出が必要です。

 

  • 建設リサイクル法に関する届出書
  • 解体等の計画
  • 工程表
  • 設計図又は写真
  • 案内図
  • 配置図

 

建設リサイクル法の書類届出は、施主本人が行う必要があります。施主本人の提出が難しい場合は、委任状を提出することで解体業者からの提出も可能です。

 

建設リサイクル法の書類届出を怠った場合、最大20万円の罰金に課せられるケースがあります。罰金を発生させないためにも、延床面積と書類提出のタイミングを事前確認しておきましょう。

 

家屋解体工事に必要な届出書類(建物滅失登記)

 

建物滅失登記を行う場合、解体後1ヵ月以内に管轄の法務局に届出が必要です。建物滅失登記で必要な届出書類は、以下の通りです。

 

  • 登記申請書
  • 解体業者発行の証明書
  • 解体業者の印鑑証明書
  • 解体業者の資格証明書
  • 住宅設計図
  • 登記申請書のコピー1部

 

解体工事後1カ月の間に建物滅失登記の届出を怠った場合、10万円以下の罰則が科せられます。届出や手続きは、施主本人または土地家屋調査士、司法書士ができるので、解体工事後速やかに相談するようにしましょう。

 

家屋解体工事に必要な届出書類(道路使用許可申請)

 

解体工事では、道路使用許可申請が必要になるケースがあります。道路使用許可申請で必要な届出書類は、以下の通りです。

 

  • 道路使用許可申請書
  • 道路の地図・範囲が分かるもの
  • 見取り図
  • 申請手数料

 

道路使用許可申請書は、道路を管轄している警察署で受け取り可能です。また、道路の範囲や地図等は、Web上で確認することができるため、施主本人でも届出可能です。郵送での書類提出も可能ですので、時間がない方は郵送で届出を検討しましょう。

 

いかがだったでしょうか。解体工事に関する届出は、一般の方だと複雑で難しいと感じることが多いでしょう。届出関係では何度も届出に関する不手際が発生してしまい、スムーズに届出が済ませられないといったことが起こりえます。そこで、届出等は専門業者に任せることをおすすめします。専門業者であれば、届出に関する知識や経験が豊富にあるため、スムーズに届出が済ませられます。弊社では、解体工事に関する経験や実績が多数。解体工事についてお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。

 

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家屋の解体前後で必要な許可・届出手続きを紹介!

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近年、使われていない家屋は年々増加傾向です。使われていない家屋の数が増えることにより、様々な犯罪が行われてしまったり、周辺の景観を乱すことがあったりします。そこで、今回は家屋の解体前と解体後に必要な許可・届出、死去した人の家屋を解体する場合について解説します。

 

家屋の解体前に必要な許可・届出

 

家屋の解体前に必要な許可や届出は、以下の通りです。

 

  • 解体工事届出
  • 道路使用許可申請・道路占用許可申請
  • 特定粉じん排出等作業の実施の届出
  • ライフラインの停止
  • 残置物の処分
  • 近隣説明会

 

解体工事前には、行政に解体工事届出や道路使用許可申請・道路占用許可申請などの届出が必要です。また、住んでいた家を解体する場合は引っ越しと同時期にライフラインの停止手続きが必要です。

 

また、解体工事前には残置物の処分が必要です。残置物の処分には、処分費用が必要になるケースが多いため、処分費用も念頭に入れた資金計画を立てましょう。解体工事は近隣への迷惑が発生しやすいため、解体工事に関する近隣説明会が必要です。地域によって近隣説明会のタイミングは異なるため、事前に確認しておきましょう。

 

家屋の解体後に必要な許可・届出

 

家屋の解体後に必要な許可や届出は、以下の通りです。

 

  • 建物滅失登記申請
  • 工事で使用した水道停止

 

家屋の解体工事が完了後、1ヵ月以内に建物滅失登記申請が必要です。建物滅失登記申請とは、今まで建物を建ててあった土地から建物が無くなったことを登記する手続きのことです。建物滅失登記申請の手続きは、各種提出書類を準備し、管轄の法務局で行います。1ヵ月を過ぎると、建物滅失登記申請ができなくなるため、注意しましょう。

 

また、解体工事では粉塵が舞いやすくなります。そのため、散水しながら工事を行うのが一般的です。散水には水道が必要になるので、解体工事前のインフラ停止では水道だけ停止を行いません。ガスや電気のインフラ停止とは別タイミングになるため、注意してください。

 

死去した人の家屋を解体する場合の手順

 

死去した人の家屋を解体する場合の手順は、以下の通りです。

 

  1. 建物名義人を確認
  2. 建物に抵当権が付いていないか確認
  3. 建物の法定相続人同士で話し合い
  4. 解体業者に依頼し建物の取り壊し
  5. 相続人が建物滅失登記を行う

 

死去した人の家屋解体は、相続人でなくても可能です。ただし、法定相続人に解体工事の許可を取っていないまま工事を進めてしまうと、トラブルに発展することがあります。法定相続人同士の話し合いには、遺産分割協議が必要になることもあるので、事前に作成しておきましょう。

 

いかがだったでしょうか。使われていない家屋の解体は、防犯や窃盗などの犯罪だけでなく、街中の景観を大きく左右します。一方で解体工事には費用や解体前と解体後に必要な許可・届出が必要になるため、慎重に検討する必要があります。解体工事に関する手続きや亡くなった方の家屋を解体したいとお困りの方は、是非一度弊社までご相談ください。

 

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家屋の解体工事の9つの手順と解体までにやっておきたい9つの準備を解説!

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近年、使われていない家屋の数は増え続けており、様々な近隣トラブルの原因となっています。放置された家屋により、放火や異臭の原因、窃盗などの犯罪が発生することも少なくはありません。

 

このような問題を解決するためにも、家屋の解体工事が求められます。今回は家屋に使用されている構造や解体工事の9つの手順、解体工事までにやっておきたい9つの準備について解説します。

 

家屋に使用されている構造

 

家屋には以下の3種類の構造建物が使用されています。

 

  • 木造

木造は木材で構成された建物のことです。家屋では最も主流な構造で、木造を使用している家屋が日本には多くあります。木造には「在来工法」「ツーバイフォー工法」の2種類があります。そのなかでも、在来工法は多くの家屋に使用されている工法の1つです。

 

  • 鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造は、鉄筋で構成された枠にコンクリートを流し込み、固めた構造のことです。鉄筋とコンクリートが持つメリットとデメリットを補い合った構法になっており、性能が高い建物を建てられるといった特徴があります。

 

  • 鉄骨造

鉄骨造は、強度が高い鉄骨で柱や梁を構成した構造のことです。マンションやビル、工場などの大規模建築物に使用されることが多い構造です。鉄骨造には「軽量鉄骨造り」「重量鉄骨造り」の2種類があります。軽量鉄骨造りはプレハブ工法が主流となっており、重量鉄骨造りは強度が高く自由な設計ができるといった特徴があります。

 

家屋の解体までにやっておきたい9つの準備

 

家屋の解体までにやっておきたい準備は、以下の9つです。

 

  • 解体業者を選ぶ
  • 見積もりの依頼を行う
  • ライフラインの契約解除をする
  • 家屋内の荷物を処理する
  • 近隣住民へ工事説明と挨拶を行う
  • 補助金や届出の申請を行う
  • 建物滅失登記の手続きを行う
  • 解体を行う前に物件と周辺の調査をする
  • 解体祓い・地鎮祭を実施すべきかどうかの確認

 

家屋の解体までにやっておきたい準備として、9つ挙げられます。それぞれ準備のタイミングや方法などが大きく異なります。不明点や疑問点がある場合は、依頼先の業者に確認するようにしましょう。

 

家屋解体工事の9つの手順

 

家屋解体工事は、以下の手順で実施されます。

 

  1. 足場の確保と養生を行う
  2. 家屋内部から解体を実施
  3. 重機の搬入を行う
  4. 建物本体や瓦を解体する
  5. 廃材の分別を行う
  6. 廃材の搬出を行う
  7. 基礎・地中障害物の撤去
  8. 土地を均す
  9. 家屋内部に搬入した重機を搬出する

 

家屋の解体工事は、足場の確保と養生から重機の搬入、土地を均すことなどが必要になります。大掛かりな工事になることが多い、解体期間が長くなります。解体完了のタイミングが決まっている場合は、解体工事前にスケジュール管理を徹底的に行いましょう。

 

いかがだったでしょうか。放置された家屋の解体は、放火や異臭の原因、窃盗などの犯罪を抑えるために有効的な手段です。ただし、解体工事には費用がかかるため慎重に検討する必要があります。

 

弊社では解体工事に関するご相談やご依頼について対応しています。解体工事についてお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。館山、南房総、鋸南、鴨川、富津、勝浦の解体工事・家屋解体なら有限会社吉田興業へ!

アスベストの危険性と解体の流れ、注意点をご紹介!

館山、南房総、鋸南、鴨川、富津、勝浦の解体工事・家屋解体なら有限会社吉田興業へ!アスベストは今でこそ使用禁止になっていますが、まだまだアスベストが使用されている建物は残り続けています。そのため、現在住んでいる家や住んでいた家にアスベストが使用されているといったことも、大いにあり得ることです。そこで今回は、さらに分かりやすくアスベストの危険性やアスベストが使用されている建物の解体の流れ、注意点について解説します。

 

アスベストの危険性

 

アスベストを吸い込むことにより、様々な病気の原因になります。しかし、アスベストは非常に小さな物質となっているため、目視での確認が不可能です。そのため、気付かずに吸い込んでしまうことも多く、肺がんや悪性中皮種などの病気を知らないうちに引き起こします。

 

アスベストの危険性は高いため、アスベストが使用されている建物の解体工事は進みつつあり、2040年頃をピークにアスベストを含む建物の解体は終わりを迎えると予測されています。

 

アスベストを使用した建物の解体の流れ

 

アスベストを使用した建物の解体の流れは、以下の通りです。

 

 1.建物の事前調査

解体業者がアスベストを使用した建物の現地調査を工事の前におこないます。事前調査結果は、書面にて報告する必要があり、資料としての保管も求められます。また、工事場所にも提示しなければならないため、建物解体を行う際には事前調査は必要です。

 

 2.必要書類の提出

解体工事をするためには、必要書類の提出が求められます。書類内容や提出期日などは、届出が必要な書類によって異なります。書類をスムーズに提出し、解体工事に素早く入れるように事前に準備しておくことをおすすめします。

 

 3.近隣住民への告知

解体工事前には近隣住民への告知が必要です。告知の際には「石綿ばく露防止対策等の実施内容」を作業場所の確認しやすい場所に置く必要があります。他にも、石綿使用の有無や適切な届出行っているかどうかの明示なども必要になるため、求められている内容が記載されているか確認しておきましょう。

 

 4.足場の組み立てと飛散防止剤をまく

解体工事前に、アスベストの飛散を防ぐための足場と養生シートを設置します。また、アスベストを使用した建物の解体工事では、飛散防止剤が使用されます。場合によっては、水硬性セメントが使用されることも多くあります。

 

 5.アスベストの除去、袋詰め

アスベストを除去した後、プラスチック袋で密封し、保管します。アスベストの保管時には、プラスチック袋が廃棄物であることの明記が必要です。また、除去したアスベストを圧縮し、容積を半分近くに縮小させることもあります。

 

6:周辺のアスベスト除去作業

最後に、器具に付着したアスベストを除去します。さらに、作業場を清掃し、足場や養生シートも撤去します。除去したアスベストを廃棄する際、産業廃棄物処理業者に委託し、適切な処理の方法で処分されているかの確認が必要です。適切に処理されているかどうかを確認するマニフェストの保管が5年間求められるため、失くさないようにしましょう。

 

アスベストを使用した建物解体の注意点

 

アスベストを使用した建物解体は、人の身体に大きな被害をもたらす危険性があるため、実績のある業者に依頼することが重要です。特に、石綿作業主任者や特別管理産業廃棄物管理責任者などの資格を有している業者であれば、アスベストを使用した建物解体も安心して任せられます。

 

また、余分な工事費用を支払わないためにも、相見積もりを取りましょう。1社だけに限定し依頼してしまうと高額費用を請求される恐れがあります。費用相場をしっかりと把握し解体工事の依頼を行いましょう。

 

いかがだったでしょうか。アスベストが使用されている建物は、人体や環境に有害です。そのため、一刻もはやくアスベストが使用されている建物の解体が求められます。とはいえ、解体工事には費用がかかるため、慎重に検討する必要があります。

弊社では解体工事に関するご相談やご依頼について対応しています。解体工事についてお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。館山、南房総、鋸南、鴨川、富津、勝浦の解体工事・家屋解体なら有限会社吉田興業へ!

空き家を解体するメリットと注意点

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近年、全国で空き家が増え続けており、様々なトラブルが発生しています。

空き家の老朽化によって放火や窃盗などの犯罪が行われてしまったり、周辺の景観を乱すこともあるからです。

このような空き家を解体するケースも増えてきていますが、解体工事の前に空き家を解体するメリットや注意点についてよく把握してから検討することをおすすめします。

今回は空き家を解体するメリットや注意点について解説します。

 

空き家を解体するメリット

空き家を解体するメリットは以下のようになります。

  1. 安全性の向上:空き家は長期間放置されることで、老朽化や劣化が進んで危険となることがあります。解体することで、周辺住民の安全性を確保することができます。
  2. 衛生面の改善:空き家は放置されることで、不法投棄や野良猫・ネズミなどの害獣が発生し、周辺住民の健康に悪影響を与えることがあります。解体することで、周辺の衛生面を改善することができます。
  3. 地域の景観の改善:空き家は放置されることで、風化や荒廃が進み、周辺の景観を損なうことがあります。解体することで、地域の景観を改善し、住みやすい環境を作ることができます。
  4. 土地の有効活用:空き家がある場合、その土地を有効活用することができません。解体することで、土地を有効活用し、地域の発展につなげることができます。

 

以上が、空き家を解体するメリットとなります。

ただし、解体には費用がかかるため、事前に検討が必要です。

 

空き家を解体するデメリット

空き家を解体するデメリットは以下のようになります。

  1. 費用の問題:空き家を解体するには、専門業者による解体費用が必要になります。また、解体に伴うゴミの処理費用もかかるため、解体費用が高額になることがあります。
  2. 環境問題:解体に伴い、大量の建材やゴミが発生するため、廃棄物処理に関する環境問題が発生することがあります。特に、建築資材のリサイクルが進んでいない地域では、解体に伴い大量の廃棄物が処理されることになります。
  3. 歴史的・文化的価値の損失:解体される空き家には、歴史的・文化的価値がある場合があります。そのような空き家を解体することで、地域の歴史や文化を損失することになる可能性があります。
  4. 建物再利用の可能性の損失:空き家を解体することで、その建物を再利用する可能性がなくなることがあります。建物の修復やリノベーションによって、新たな用途に活用することができる場合もあるため、解体する前に検討が必要です。

以上が、空き家を解体するデメリットです。解体するかどうかは、個々の状況に応じて慎重に判断する必要があります。

 

いかがだったでしょうか。

空き家の解体は安全性の向上だけでなく、景観や衛生面でのメリットが多いです。

一方で解体工事には費用がかかるため慎重に検討する必要があります。

近年では自治体によって空き家を解体する際に補助金が出ることがあるので、解体工事前にぜひ自治体の制度について確認してみてくださいね。

解体工事についてお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。

館山、南房総、鋸南、鴨川、富津、勝浦の解体工事・家屋解体なら有限会社吉田興業へ!

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