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「解体工事では看板設置が必要?」「解体工事の看板に記載が必要な内容ってなに?」
このような疑問や悩みを抱えている方が多いでしょう。
解体工事では看板設置が法律で義務付けられています。
看板のサイズや掲示内容まで定められているため、法律に沿っていないものは看板として認めてもらえません。
今回は、解体工事と看板設置の関係や提示内容、看板のサイズについて紹介します。
解体工事と看板設置の関係
解体工事は近隣トラブルに発展しやすい工事の1つです。
近隣住民にも工事を行う理由や工事内容を知ってもらうことで、近隣トラブルを避けられます。
近隣挨拶以外に工事の存在を知ってもらう方法として「看板設置」が有効的です。
看板の設置は、工事の許可を得ている証明になります。
看板設置は法律で義務付けられています。
そのため、公的に認められた工事として近隣にも伝えられるのです。
解体工事の看板の掲示内容
解体工事の看板で必要な掲示内容は以下のとおりです。
- 商号又は名称
- 代表者氏名
- 主任技術者氏名
- 選任の有無
- 資格名
- 資格証交付番号
- 一般建設業または特定建設業の別
- 許可を受けた建設業
- 許可番号
- 許可年月日
- 緊急時連絡票
- 建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識
- 下請負人に対する通知
- 施工体系図
- 労災関係成立票
- 建退協加入者証
掲示項目は第三者に分かりやすく表示する必要があります。
文字の大きさや書き方など、第三者に伝わりやすい内容で記載しましょう。
解体工事の看板のサイズ
看板のサイズは「縦25cm以上×横35cm以上」です。
「縦25cm以上×横35cm以上」は法律で定められています。
そのため「縦25cm未満×横35cm未満」の看板は設置できません。
規定サイズの看板は、解体工事業登録票と呼ばれることがあります。
いかがでしたでしょうか。
今回は、解体工事と看板設置の関係や提示内容、看板のサイズについて紹介しました。
解体工事では看板設置が法律で義務付けられています。
さらに、看板には掲示内容やサイズまで定められています。
法律違反を犯さないためにも、信頼できる業者を選ぶとともに、看板設置に関する法律を覚えておきましょう。
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