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解体工事には、様々な必要書類の届出が必要です。届出のタイミングによっては、工事のスタートが遅れてしまうことも少なくはありません。また、届出を忘れてしまっていると罰則に課せられるケースがあります。必要書類の届出をスムーズに済ませるためにも、家屋解体工事に必要な届出書類について確認していきましょう。
家屋解体工事に必要な届出書類(建設リサイクル法)
建設リサイクル法は、延床面積が80㎡以上の建物を解体する場合に必要な届出です。解体工事着工の1週間前までに、下記届出書類の提出が必要です。
- 建設リサイクル法に関する届出書
- 解体等の計画
- 工程表
- 設計図又は写真
- 案内図
- 配置図
建設リサイクル法の書類届出は、施主本人が行う必要があります。施主本人の提出が難しい場合は、委任状を提出することで解体業者からの提出も可能です。
建設リサイクル法の書類届出を怠った場合、最大20万円の罰金に課せられるケースがあります。罰金を発生させないためにも、延床面積と書類提出のタイミングを事前確認しておきましょう。
家屋解体工事に必要な届出書類(建物滅失登記)
建物滅失登記を行う場合、解体後1ヵ月以内に管轄の法務局に届出が必要です。建物滅失登記で必要な届出書類は、以下の通りです。
- 登記申請書
- 解体業者発行の証明書
- 解体業者の印鑑証明書
- 解体業者の資格証明書
- 住宅設計図
- 登記申請書のコピー1部
解体工事後1カ月の間に建物滅失登記の届出を怠った場合、10万円以下の罰則が科せられます。届出や手続きは、施主本人または土地家屋調査士、司法書士ができるので、解体工事後速やかに相談するようにしましょう。
家屋解体工事に必要な届出書類(道路使用許可申請)
解体工事では、道路使用許可申請が必要になるケースがあります。道路使用許可申請で必要な届出書類は、以下の通りです。
- 道路使用許可申請書
- 道路の地図・範囲が分かるもの
- 見取り図
- 申請手数料
道路使用許可申請書は、道路を管轄している警察署で受け取り可能です。また、道路の範囲や地図等は、Web上で確認することができるため、施主本人でも届出可能です。郵送での書類提出も可能ですので、時間がない方は郵送で届出を検討しましょう。
いかがだったでしょうか。解体工事に関する届出は、一般の方だと複雑で難しいと感じることが多いでしょう。届出関係では何度も届出に関する不手際が発生してしまい、スムーズに届出が済ませられないといったことが起こりえます。そこで、届出等は専門業者に任せることをおすすめします。専門業者であれば、届出に関する知識や経験が豊富にあるため、スムーズに届出が済ませられます。弊社では、解体工事に関する経験や実績が多数。解体工事についてお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。
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