家屋解体工事に必要な届出書類ってどれくらいある?申請ごとに紹介!

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解体工事には、様々な必要書類の届出が必要です。届出のタイミングによっては、工事のスタートが遅れてしまうことも少なくはありません。また、届出を忘れてしまっていると罰則に課せられるケースがあります。必要書類の届出をスムーズに済ませるためにも、家屋解体工事に必要な届出書類について確認していきましょう。

 

家屋解体工事に必要な届出書類(建設リサイクル法)

 

建設リサイクル法は、延床面積が80㎡以上の建物を解体する場合に必要な届出です。解体工事着工の1週間前までに、下記届出書類の提出が必要です。

 

  • 建設リサイクル法に関する届出書
  • 解体等の計画
  • 工程表
  • 設計図又は写真
  • 案内図
  • 配置図

 

建設リサイクル法の書類届出は、施主本人が行う必要があります。施主本人の提出が難しい場合は、委任状を提出することで解体業者からの提出も可能です。

 

建設リサイクル法の書類届出を怠った場合、最大20万円の罰金に課せられるケースがあります。罰金を発生させないためにも、延床面積と書類提出のタイミングを事前確認しておきましょう。

 

家屋解体工事に必要な届出書類(建物滅失登記)

 

建物滅失登記を行う場合、解体後1ヵ月以内に管轄の法務局に届出が必要です。建物滅失登記で必要な届出書類は、以下の通りです。

 

  • 登記申請書
  • 解体業者発行の証明書
  • 解体業者の印鑑証明書
  • 解体業者の資格証明書
  • 住宅設計図
  • 登記申請書のコピー1部

 

解体工事後1カ月の間に建物滅失登記の届出を怠った場合、10万円以下の罰則が科せられます。届出や手続きは、施主本人または土地家屋調査士、司法書士ができるので、解体工事後速やかに相談するようにしましょう。

 

家屋解体工事に必要な届出書類(道路使用許可申請)

 

解体工事では、道路使用許可申請が必要になるケースがあります。道路使用許可申請で必要な届出書類は、以下の通りです。

 

  • 道路使用許可申請書
  • 道路の地図・範囲が分かるもの
  • 見取り図
  • 申請手数料

 

道路使用許可申請書は、道路を管轄している警察署で受け取り可能です。また、道路の範囲や地図等は、Web上で確認することができるため、施主本人でも届出可能です。郵送での書類提出も可能ですので、時間がない方は郵送で届出を検討しましょう。

 

いかがだったでしょうか。解体工事に関する届出は、一般の方だと複雑で難しいと感じることが多いでしょう。届出関係では何度も届出に関する不手際が発生してしまい、スムーズに届出が済ませられないといったことが起こりえます。そこで、届出等は専門業者に任せることをおすすめします。専門業者であれば、届出に関する知識や経験が豊富にあるため、スムーズに届出が済ませられます。弊社では、解体工事に関する経験や実績が多数。解体工事についてお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。

 

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那古観音祭礼 開催のお知らせ

那古観音祭礼 開催のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により3年間中止となっておりました、

那古観音祭礼が令和5年7月22日(土)・23日(日)に開催されます。

皆様方には、ご近所の皆様もお誘い合わせの上お越しいただきますようお願いいたします。

 

▼日程

7月18日(火) 祭礼祭典
7月22日(土) 各町内引廻し
7月23日(日) 合同引廻し
・出発式   11時40分
・年番引渡式 21時00分

 

▼見どころマップ

祭礼の見どころを、過去の祭礼写真と共に紹介しています。是非ご覧ください。

見どころマップはこちら

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