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近年、使われていない家屋は年々増加傾向です。使われていない家屋の数が増えることにより、様々な犯罪が行われてしまったり、周辺の景観を乱すことがあったりします。そこで、今回は家屋の解体前と解体後に必要な許可・届出、死去した人の家屋を解体する場合について解説します。
家屋の解体前に必要な許可・届出
家屋の解体前に必要な許可や届出は、以下の通りです。
- 解体工事届出
- 道路使用許可申請・道路占用許可申請
- 特定粉じん排出等作業の実施の届出
- ライフラインの停止
- 残置物の処分
- 近隣説明会
解体工事前には、行政に解体工事届出や道路使用許可申請・道路占用許可申請などの届出が必要です。また、住んでいた家を解体する場合は引っ越しと同時期にライフラインの停止手続きが必要です。
また、解体工事前には残置物の処分が必要です。残置物の処分には、処分費用が必要になるケースが多いため、処分費用も念頭に入れた資金計画を立てましょう。解体工事は近隣への迷惑が発生しやすいため、解体工事に関する近隣説明会が必要です。地域によって近隣説明会のタイミングは異なるため、事前に確認しておきましょう。
家屋の解体後に必要な許可・届出
家屋の解体後に必要な許可や届出は、以下の通りです。
- 建物滅失登記申請
- 工事で使用した水道停止
家屋の解体工事が完了後、1ヵ月以内に建物滅失登記申請が必要です。建物滅失登記申請とは、今まで建物を建ててあった土地から建物が無くなったことを登記する手続きのことです。建物滅失登記申請の手続きは、各種提出書類を準備し、管轄の法務局で行います。1ヵ月を過ぎると、建物滅失登記申請ができなくなるため、注意しましょう。
また、解体工事では粉塵が舞いやすくなります。そのため、散水しながら工事を行うのが一般的です。散水には水道が必要になるので、解体工事前のインフラ停止では水道だけ停止を行いません。ガスや電気のインフラ停止とは別タイミングになるため、注意してください。
死去した人の家屋を解体する場合の手順
死去した人の家屋を解体する場合の手順は、以下の通りです。
- 建物名義人を確認
- 建物に抵当権が付いていないか確認
- 建物の法定相続人同士で話し合い
- 解体業者に依頼し建物の取り壊し
- 相続人が建物滅失登記を行う
死去した人の家屋解体は、相続人でなくても可能です。ただし、法定相続人に解体工事の許可を取っていないまま工事を進めてしまうと、トラブルに発展することがあります。法定相続人同士の話し合いには、遺産分割協議が必要になることもあるので、事前に作成しておきましょう。
いかがだったでしょうか。使われていない家屋の解体は、防犯や窃盗などの犯罪だけでなく、街中の景観を大きく左右します。一方で解体工事には費用や解体前と解体後に必要な許可・届出が必要になるため、慎重に検討する必要があります。解体工事に関する手続きや亡くなった方の家屋を解体したいとお困りの方は、是非一度弊社までご相談ください。
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