家屋の解体前後で必要な許可・届出手続きを紹介!

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近年、使われていない家屋は年々増加傾向です。使われていない家屋の数が増えることにより、様々な犯罪が行われてしまったり、周辺の景観を乱すことがあったりします。そこで、今回は家屋の解体前と解体後に必要な許可・届出、死去した人の家屋を解体する場合について解説します。

 

家屋の解体前に必要な許可・届出

 

家屋の解体前に必要な許可や届出は、以下の通りです。

 

  • 解体工事届出
  • 道路使用許可申請・道路占用許可申請
  • 特定粉じん排出等作業の実施の届出
  • ライフラインの停止
  • 残置物の処分
  • 近隣説明会

 

解体工事前には、行政に解体工事届出や道路使用許可申請・道路占用許可申請などの届出が必要です。また、住んでいた家を解体する場合は引っ越しと同時期にライフラインの停止手続きが必要です。

 

また、解体工事前には残置物の処分が必要です。残置物の処分には、処分費用が必要になるケースが多いため、処分費用も念頭に入れた資金計画を立てましょう。解体工事は近隣への迷惑が発生しやすいため、解体工事に関する近隣説明会が必要です。地域によって近隣説明会のタイミングは異なるため、事前に確認しておきましょう。

 

家屋の解体後に必要な許可・届出

 

家屋の解体後に必要な許可や届出は、以下の通りです。

 

  • 建物滅失登記申請
  • 工事で使用した水道停止

 

家屋の解体工事が完了後、1ヵ月以内に建物滅失登記申請が必要です。建物滅失登記申請とは、今まで建物を建ててあった土地から建物が無くなったことを登記する手続きのことです。建物滅失登記申請の手続きは、各種提出書類を準備し、管轄の法務局で行います。1ヵ月を過ぎると、建物滅失登記申請ができなくなるため、注意しましょう。

 

また、解体工事では粉塵が舞いやすくなります。そのため、散水しながら工事を行うのが一般的です。散水には水道が必要になるので、解体工事前のインフラ停止では水道だけ停止を行いません。ガスや電気のインフラ停止とは別タイミングになるため、注意してください。

 

死去した人の家屋を解体する場合の手順

 

死去した人の家屋を解体する場合の手順は、以下の通りです。

 

  1. 建物名義人を確認
  2. 建物に抵当権が付いていないか確認
  3. 建物の法定相続人同士で話し合い
  4. 解体業者に依頼し建物の取り壊し
  5. 相続人が建物滅失登記を行う

 

死去した人の家屋解体は、相続人でなくても可能です。ただし、法定相続人に解体工事の許可を取っていないまま工事を進めてしまうと、トラブルに発展することがあります。法定相続人同士の話し合いには、遺産分割協議が必要になることもあるので、事前に作成しておきましょう。

 

いかがだったでしょうか。使われていない家屋の解体は、防犯や窃盗などの犯罪だけでなく、街中の景観を大きく左右します。一方で解体工事には費用や解体前と解体後に必要な許可・届出が必要になるため、慎重に検討する必要があります。解体工事に関する手続きや亡くなった方の家屋を解体したいとお困りの方は、是非一度弊社までご相談ください。

 

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家屋の解体工事の9つの手順と解体までにやっておきたい9つの準備を解説!

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近年、使われていない家屋の数は増え続けており、様々な近隣トラブルの原因となっています。放置された家屋により、放火や異臭の原因、窃盗などの犯罪が発生することも少なくはありません。

 

このような問題を解決するためにも、家屋の解体工事が求められます。今回は家屋に使用されている構造や解体工事の9つの手順、解体工事までにやっておきたい9つの準備について解説します。

 

家屋に使用されている構造

 

家屋には以下の3種類の構造建物が使用されています。

 

  • 木造

木造は木材で構成された建物のことです。家屋では最も主流な構造で、木造を使用している家屋が日本には多くあります。木造には「在来工法」「ツーバイフォー工法」の2種類があります。そのなかでも、在来工法は多くの家屋に使用されている工法の1つです。

 

  • 鉄筋コンクリート造

鉄筋コンクリート造は、鉄筋で構成された枠にコンクリートを流し込み、固めた構造のことです。鉄筋とコンクリートが持つメリットとデメリットを補い合った構法になっており、性能が高い建物を建てられるといった特徴があります。

 

  • 鉄骨造

鉄骨造は、強度が高い鉄骨で柱や梁を構成した構造のことです。マンションやビル、工場などの大規模建築物に使用されることが多い構造です。鉄骨造には「軽量鉄骨造り」「重量鉄骨造り」の2種類があります。軽量鉄骨造りはプレハブ工法が主流となっており、重量鉄骨造りは強度が高く自由な設計ができるといった特徴があります。

 

家屋の解体までにやっておきたい9つの準備

 

家屋の解体までにやっておきたい準備は、以下の9つです。

 

  • 解体業者を選ぶ
  • 見積もりの依頼を行う
  • ライフラインの契約解除をする
  • 家屋内の荷物を処理する
  • 近隣住民へ工事説明と挨拶を行う
  • 補助金や届出の申請を行う
  • 建物滅失登記の手続きを行う
  • 解体を行う前に物件と周辺の調査をする
  • 解体祓い・地鎮祭を実施すべきかどうかの確認

 

家屋の解体までにやっておきたい準備として、9つ挙げられます。それぞれ準備のタイミングや方法などが大きく異なります。不明点や疑問点がある場合は、依頼先の業者に確認するようにしましょう。

 

家屋解体工事の9つの手順

 

家屋解体工事は、以下の手順で実施されます。

 

  1. 足場の確保と養生を行う
  2. 家屋内部から解体を実施
  3. 重機の搬入を行う
  4. 建物本体や瓦を解体する
  5. 廃材の分別を行う
  6. 廃材の搬出を行う
  7. 基礎・地中障害物の撤去
  8. 土地を均す
  9. 家屋内部に搬入した重機を搬出する

 

家屋の解体工事は、足場の確保と養生から重機の搬入、土地を均すことなどが必要になります。大掛かりな工事になることが多い、解体期間が長くなります。解体完了のタイミングが決まっている場合は、解体工事前にスケジュール管理を徹底的に行いましょう。

 

いかがだったでしょうか。放置された家屋の解体は、放火や異臭の原因、窃盗などの犯罪を抑えるために有効的な手段です。ただし、解体工事には費用がかかるため慎重に検討する必要があります。

 

弊社では解体工事に関するご相談やご依頼について対応しています。解体工事についてお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。館山、南房総、鋸南、鴨川、富津、勝浦の解体工事・家屋解体なら有限会社吉田興業へ!

アスベストの危険性と解体の流れ、注意点をご紹介!

館山、南房総、鋸南、鴨川、富津、勝浦の解体工事・家屋解体なら有限会社吉田興業へ!アスベストは今でこそ使用禁止になっていますが、まだまだアスベストが使用されている建物は残り続けています。そのため、現在住んでいる家や住んでいた家にアスベストが使用されているといったことも、大いにあり得ることです。そこで今回は、さらに分かりやすくアスベストの危険性やアスベストが使用されている建物の解体の流れ、注意点について解説します。

 

アスベストの危険性

 

アスベストを吸い込むことにより、様々な病気の原因になります。しかし、アスベストは非常に小さな物質となっているため、目視での確認が不可能です。そのため、気付かずに吸い込んでしまうことも多く、肺がんや悪性中皮種などの病気を知らないうちに引き起こします。

 

アスベストの危険性は高いため、アスベストが使用されている建物の解体工事は進みつつあり、2040年頃をピークにアスベストを含む建物の解体は終わりを迎えると予測されています。

 

アスベストを使用した建物の解体の流れ

 

アスベストを使用した建物の解体の流れは、以下の通りです。

 

 1.建物の事前調査

解体業者がアスベストを使用した建物の現地調査を工事の前におこないます。事前調査結果は、書面にて報告する必要があり、資料としての保管も求められます。また、工事場所にも提示しなければならないため、建物解体を行う際には事前調査は必要です。

 

 2.必要書類の提出

解体工事をするためには、必要書類の提出が求められます。書類内容や提出期日などは、届出が必要な書類によって異なります。書類をスムーズに提出し、解体工事に素早く入れるように事前に準備しておくことをおすすめします。

 

 3.近隣住民への告知

解体工事前には近隣住民への告知が必要です。告知の際には「石綿ばく露防止対策等の実施内容」を作業場所の確認しやすい場所に置く必要があります。他にも、石綿使用の有無や適切な届出行っているかどうかの明示なども必要になるため、求められている内容が記載されているか確認しておきましょう。

 

 4.足場の組み立てと飛散防止剤をまく

解体工事前に、アスベストの飛散を防ぐための足場と養生シートを設置します。また、アスベストを使用した建物の解体工事では、飛散防止剤が使用されます。場合によっては、水硬性セメントが使用されることも多くあります。

 

 5.アスベストの除去、袋詰め

アスベストを除去した後、プラスチック袋で密封し、保管します。アスベストの保管時には、プラスチック袋が廃棄物であることの明記が必要です。また、除去したアスベストを圧縮し、容積を半分近くに縮小させることもあります。

 

6:周辺のアスベスト除去作業

最後に、器具に付着したアスベストを除去します。さらに、作業場を清掃し、足場や養生シートも撤去します。除去したアスベストを廃棄する際、産業廃棄物処理業者に委託し、適切な処理の方法で処分されているかの確認が必要です。適切に処理されているかどうかを確認するマニフェストの保管が5年間求められるため、失くさないようにしましょう。

 

アスベストを使用した建物解体の注意点

 

アスベストを使用した建物解体は、人の身体に大きな被害をもたらす危険性があるため、実績のある業者に依頼することが重要です。特に、石綿作業主任者や特別管理産業廃棄物管理責任者などの資格を有している業者であれば、アスベストを使用した建物解体も安心して任せられます。

 

また、余分な工事費用を支払わないためにも、相見積もりを取りましょう。1社だけに限定し依頼してしまうと高額費用を請求される恐れがあります。費用相場をしっかりと把握し解体工事の依頼を行いましょう。

 

いかがだったでしょうか。アスベストが使用されている建物は、人体や環境に有害です。そのため、一刻もはやくアスベストが使用されている建物の解体が求められます。とはいえ、解体工事には費用がかかるため、慎重に検討する必要があります。

弊社では解体工事に関するご相談やご依頼について対応しています。解体工事についてお困りの方は是非一度弊社までご相談ください。館山、南房総、鋸南、鴨川、富津、勝浦の解体工事・家屋解体なら有限会社吉田興業へ!

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